商標法施行規則改正草案の改正要綱(台湾)

商標法施行規則改正草案の改正要綱(台湾) 1

台湾では、商標法の改正が2011年6月29日付で公布され、2012年7月1日から施行される。
知的財産局は、商標法の改正に合わせ、商標法施行規則の改正草案の改正要綱を告示した。以下はその訳文である。

告示日:2012年3月30日

2011年6月29日に改正が公布された商標法(以下、本法という)に合わせた商標法施行規則改正草案(以下、本規則改正草案という)の改正要点の概要は以下の通りである。

  1. 本規則改正草案の体系をより明確にするため、本法に合わせて「総則」、「商標出願及び審査」、「商標権」、「証明標章、団体標章及び団体商標」及び「附則」の5章に分けて配列、構成し、各章の規範内容として標題にする。
  2. 代理人が特別に委任を受けなければならない事項を明確に規定する(改正草案第6条)。
  3. 登録簿及び商標公報に記載しなければならない事項を新設する(改正草案第10~11条)。
  4. 商標登録出願の願書に記載しなければならない事項、及び出願日取得のために具備していなければならない事項を外国語で提出した場合の出願日について明確に規定する(改正草案第12条)。
  5. 商標登録出願には、具体的な内容を示す商標態様、商標の説明及び商標見本を提出しなければならないことを明確に規定する(改正草案第第13~18条)。
  6. 6ヶ月の優先期間の計算方法を明確に規定する(改正草案第20条)。
  7. 本法第23条但書にいう商標態様の実質的変更でない場合を明確に規定し、列挙する(改正草案第25条)。
  8. 承継又は贈与に基づく商標出願権の移転を理由とした、出願人名義変更又は商標権移転登録を申請する場合、徴税機関が発給した証明書類を提出しなければならないことを明確に規定する(改正草案第29条、第42条)。
  9. 本法第30条第1項第10号但書にいう明らかに不当な事由を明確にする(改正草案第32条)。
  10. 本法第31条第2項における拒絶査定前の意見陳述期間の期限の規定を明確に定める(改正草案第36条)。
  11. 使用権許諾期間の登録を商標権の存続期間に限ることに関する規定を削除する(改正草案第40条)。
  12. 質権設定登録には質権設定期間を記載しなければならない及び質権の期間を商標権の存続期間に限る規定を削除する(改正草案第43条)。
  13. 登録証の破損、滅失又は遺失の他、登録証の記載事項に異動がある及び登録証が古い場合も、商標登録証の書き換え又は再交付を申請できることを明確に定める(改正草案第50条)。