実用新案登録出願明細書の補充、補正に関する規定の修正(台湾)

実用新案登録出願明細書の補充、補正に関する規定の修正(台湾) 1

知的財産局は、特許審査基準第4編第1章「実用新案登録形式審査」「5.明細書の補充、補正」に関する規定を修正し、2007年8月20日付で発表した。以下はそのプレスリリースの訳文である。

主題内容:

実用新案登録出願は単に形式審査を行うのみであり、このため実用新案登録出願人が明細書又は図面の補充、補正を行った場合、出願時の明細書又は図面に記載の範囲を超えているか否かは、出願段階の審査事項に含まれないので、補充、補正については全て受理し、形式要件の審査を続行する。本局審査基準第4編第1章実用新案登録形式審査「5.明細書の補充、補正」の関連規定の前述の扱いに合致しない部分は今後援用しない。

特許審査基準第4編第1章実用新案形式審査(部分訳)

「5.明細書の補充、修正」

 特許法第100条第1項(補正期間)の規定により「出願人が明細書又は図面を補充、修正するときは、出願日から2カ月以内にしなければならない。」また、第2項(補正範囲)の規定により「前項の規定により行う補充又は修正は、出願時の明細書又は図面に開示された範囲を超えてはならない。」

出願人が前述の規定に定める2カ月の期間以内に補充、修正をしたときは、修正後の明細書又は図面に基づいて形式審査の要件を満たすものであるか否かを判断しなければならない。ただし、補充、修正後の明細書又は図面に特許法第100条第2項の規定に違反する事由があるか否かの判断は、形式審査の範囲に属さない。前述の規定に定める2カ月の期限を超えて提出された補充、修正については、不受理の処分をしなければならない。

形式審査時に特許法第97条第2項(形式審査の拒絶理由通知)の規定により期間を指定して出願人に明細書又は図面の補充、修正の通知をした場合において、出願人が指定期間内に行った補充、修正は、特許法第100条第1項に定める2カ月の期間の制限を受けないものであるが、その提出した補充、修正の内容が補充、修正の通知をした範囲を明らかに超えるものであるか否かについては、なおも判断を要するものであり、その範囲を超えたものである場合には、当該補充、修正を特許法第100条第1項の規定に反するものとして不受理とすることができ、原出願の内容に基づいて形式審査を進めるものとする。

「補充、修正の通知をした範囲を明らかに超える」とは、たとえば、次の事由に該当するものをいう。

  1. 出願人が実施方式を増加し又は数値の範囲を拡大した場合、又は、
  2. 原明細書に対応の説明が記載されていない技術特徴を追加した場合。