行政院財経小組は、2008年3月13日の会議で専利法、商標法、著作権法等の知的財産権関連の法案修正を決定した。今回の修正案は主として権利保護の強化を図るために行われるものであって、その要旨は以下のとおりである。(※専利は発明・実用新案・意匠の各特許を指す。)
行政院財経小組は、2008年3月13日の会議で専利法、商標法、著作権法等の知的財産権関連の法案修正を決定した。
経済部知的財産局および工業局は昨日行政院会に「知的財産権の環境完全化についてのレポート」を提出し、改正専利法、商標法、著作権法およびデジタルコンテンツ発展推進条例草案の立法または修正法の通過を要望した。国内の知的財産権の完全な保護環境の確立により、国家の競争力は向上する。
知的財産局長によると、4大知的財産関連法案は今年末までに修正または立法を完成し、これにより実質的に、半数以上の条文が改変され、将来、知的財産権の環境は全く変わる。また、同局長は、専利法、商標法と著作権法は多年に亘り修正されていないため、とりわけ専利法と商標法の修正幅は大きく、また加速的に行われるだろうと指摘した。
なお、EUが1月末に公表した調査報告で表明した、台湾で行われたCDRの強制実施権の付与に対する不満において、3月末までに具体的回答を必ず提出するよう台湾に要求があったことについて、知的財産局は、討議中であることを明らかにしたが、現在、処理責任を負う経済部が引き続いて作業を行っている。特許法第76条の強制実施に関する規定の部分修正に関し、経済部には未公表であるが既に計画があり、各国の立法例を参考にして、修正を検討している。
