台湾・中国間の知的財産権の交流に新たなページ(台湾)

台湾・中国間の知的財産権の交流に新たなページ(台湾) 1

経済部知的財産局は、2008年の知的財産権に関する台湾・中国間における取り組みについて発表した。以下はプレスリリースの訳文である。

掲載日:2009年1月19日

2008年5月20日に台湾に新政府が誕生してから、台湾・中国の関係は著しく発展し、両国間における知的財産権の問題に関しても顕著な進展があった。このことは、将来両国がともに知的財産権の保護水準を向上させ、企業の革新的研究開発に良好な環境を創造し、両国の企業提携を全世界に広げて両国の産業競争力を高めるのに有利となる。

2008年は、知的財産の問題において両国間に以下の通りの重要な成果があった。:1.民間団体の仲介により、両国の専利、商標及び著作権(版権)についてのフォーラムが開かれ、両国知的財産権主管官庁の交流の場が築かれた。2.台湾側が中国で遭遇している商標の冒認登録の問題に協調が得られ、中国は2008年に「阿里山」、「日月潭」、「梨山」、「霧杜之春」、「池上米」及び「古坑珈琲」の6件の冒認登録商標を取消した。台湾が中国で登録を取得する「台灣啤酒」は、2008年1月に中国側から直接回答が得られ、2009年2月6日に公告され登録が認められる予定で、台湾の国内業者の権益が保護される。3.台湾側の中国における知的財産権保護の問題についての調査が行われた。両国間には隔たりがあり、台湾の知的財産権の侵害案件が次から次へと続いているため、知的財産局は2008年に全国工業総会に調査を委託し、中国在住の台湾のビジネス関係者にアンケート及び詳細な訪問取材を行ない、最も関心の高い知的財産権の問題について調査した。回答には、中国の法令及び司法判決資料の透明度の不足、専利・商標の審査に非常に時間がかかる、法の執行が容易でない、司法による裁判の敷居が高すぎる等の問題が含まれており、政府は、比較検討して適切な対策を講じる参考とする。

知的財産局は2009年に、両国間の知的財産権保護の骨格作りを計画している。現行の政策下で、民間の仲介団体を通じて両国間の知的財産権保護の骨格作りを推進し、両国が関心を持つ問題、例えば、専利・商標審査の提携、両国の冒認登録問題の防止、共同して模造及び海賊版を放逐する等について交流を進める。その他、例えば、専利・商標の優先権の相互承認、台湾の専利代理人が中国で調査を行う許可等の解決方策の探求を中長期の議題として江・陳会談の議事日程に適宜組み入れ、両国の知的財産権交流の推進を継続する。

注記:「専利」は、発明特許、実用新案特許、及び意匠特許を指す。