2022年1月1日より施行される台湾発明特許早期審査改正方案について

2022年1月1日より施行される台湾発明特許早期審査改正方案について 1

台湾発明特許早期審査の運用方案(Accelerated Examination Program,AEP)は、2010年1月1日より施行されている。知的財産局は当初、発明特許出願でAEPを申請するための事由として下記事由1~3を定め、2014年1月1日に事由4(グリーンエネルギー関連テクノロジー)を追加した。知的財産局の統計によると、2014年から2021年7月までのグリーンエネルギー関連テクノロジー早期審査の申請件数は255件で、産業別ではソーラーエネルギー、LED、リチウム電池に関する技術分野が最多となっている。また、グリーンテクノロジー特許に関する開発の促進、および速やかな製品化・商業化を図ることを目的として、知的財産局はこれまでの事由4の「グリーンエネルギー関連テクノロジー」発明を「グリーンテクノロジー関連」発明に改めて、省エネ技術、二酸化炭素削減技術および省資源などグリーンテクノロジーの範囲が明確に含まれるようにするとともに、その審査期間を「9ヵ月」から「6ヵ月」に短縮した。この改正後の発明特許早期審査の運用方案は2022年1月1日から施行された。

  1. 事由1:対応外国出願が外国特許庁の実体審査を経て特許査定されたもの
  2. 事由2:対応外国出願が米国、日本、欧州特許庁から拒絶審査意見通知書及びサーチレポートの発給を受けているが、審査結果は出ていないもの
  3. 事由3:ビジネスの実施に必要であるもの
  4. 事由4:グリーンテクノロジー関連発明
AEP事由申請書および必要な書類審査期間*政府手数料
事由1
(どの国の特許庁で審査された外国出願であってもよい)
。外国特許庁が特許査定して公告となった特許請求の範囲(及び中国語訳)、或いは特許査定通知の写し及び公告予定の特許請求の範囲
。外国出願と台湾出願の特許請求の範囲の違い(違いがない場合は不要)
。審査意見通知書およびサーチレポート(中国語又は英語以外である場合は中国語の要点説明を提出する)
。非特許文献の写し(外国特許庁から当該対応外国出願は新規性および進歩性の規定に違反するとの指摘を受けた場合は必要であるが、指摘がない場合は不要)
。特許性を備える理由(ない場合は不要)
6ヵ月なし
事由2
(米国、日本、欧州の特許庁で審査された外国出願に限る)
6ヵ月
(特許請求の範囲に違いがない)、或いは9ヵ月(特許請求の範囲に違いがある)
なし
事由3申請書にビジネス実施状況を明記し、合意済の実施許諾契約、販売カタログ等の証明書類を添付する6ヵ月NT$4000/件
事由4申請書に、クレーム(特許請求の範囲)に記載された発明が台湾のグリーンテクノロジー関連カテゴリに該当することを明記する、或いは証明書類を添付する6ヵ月NT$4000/件

*申請者が全ての書類を提出してから知的財産局が審査結果を出すまでに必要な期間

知的財産局から既に実体審査又は再審査開始通知を受けた発明特許出願については、前記事由のうち一つに該当する場合、関連書類を揃えてAEPを申請し、速やかな特許取得を目指すことができる。

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