- 台湾専利法施行細則改正案が2020年6月24日に公告され、その第39条は「発明特許出願については査定前に、何人も当該発明は特許を受けるべきでないと認めるとき、特許主務官庁に意見を陳述することができ、かつ理由及び関連証明文献を付することができる」に修正された。
特許第三者意見制度が施行された2013年当時、第三者意見の提出期間には発明特許出願の公開後から査定前という制限があり、また、第三者意見及び引証文献の公開の要否は第三者が選択する、及び第三者意見の情報は特許出願人に告知されないなどの不備があった。
このため、発明特許出願の公開前から第三者意見を提出できるように施行細則第39条の規定を緩和した。そしてこれに関連して、台湾経済部は2020年8月25日に「発明特許出願にかかる第三者意見書提出に関する作業要点」を公告し、2020年9月1日より発効するとした。
- 前記台湾発明特許出願にかかる第三者意見書提出に関する作業要点及び関連事項の内容は以下のとおり:
- 第三者意見は発明特許出願の初審又は再審の査定前に提出することができる。
- 第三者意見は専利法第46条「特許を受けるべきでない旨の査定」の理由をもって提出することができる
- 一案二出願(特実併願)の声明又は一方を選択する権利;
- 一発明一特許の原則;分割は親出願の範囲を超えてはならない;
- 補正は出願時の範囲を超えてはならない;
- 中国語書類の補正、誤訳の訂正は外国語書類で出願した際の本来の範囲を超えてはならない;
- 発明又は意匠から実用新案への変更は本来の出願範囲を超えてはならない、
- などに違反することを理由に提出することができる。
- 第三者意見を提出する際は、知的財産局の規定に従って発明特許出願番号、引証文献目録、理由書及び関連証明文献を明記しなければならない。一案二出願(特実併願)の発明出願については、それが公開されるまで出願番号を知ることができないので、登録公告された対応実用新案の出願番号を記載して第三者意見書を提出することができる。
- 第三者意見の提出では記名する必要があり、匿名は認められないため、申請書には提出者の氏名(又は会社名)と住所などの情報を記載する。原則として、知的財産局は提出者の情報について守秘するが、提出者が個人情報の公開に同意した場合はその限りでない。
- 知的財産局は、第三者意見が具体的かつ明確でない、或いは出願と関係がないものであるとき、これを処理しない。また、知的財産局は第三者に処理情況や審査結果を通知しない。
- 第三者意見が提出されると、その発明特許出願に実体審査が請求されているか否かを問わず、知的財産局は第三者意見書が提出された事実を出願人に通知する。出願人は申請により第三者意見を閲覧することができ、その内容に同意しない場合、審査の参考用として、自発的に知的財産局に意見を陳述することができる。
- 第三者意見の引証文献目録は、発明特許出願の早期公開又は査定公告後に知的財産局の特許公開情報検索システムにて公開される。第三者意見の理由は、申請をしてその内容を閲覧することができる。
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