2020年6月24日に公告された、台湾専利法施行細則改正条文の要点の説明について

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台湾の現行専利法は2019年11月1日に改正並びに施行された。経済部は専利法施行細則第17条と第39条の規定を緩和するために改正条文を提出し、2020年6月24日に公告した。改正後の専利法施行細則は同年6月26日より施行されており、その改正内容の要点を以下に説明する。

専利法施行細則第17条
本条文は主に以下の内容に関する:発明特許の明細書には、発明の名称,先行技術,図面の簡単な説明,実施の形態および符号の説明を含む事項を記載しなければならず、また、それらの標題と段落の番号などを順に付けなければならない。生物材料に関する発明である場合には、寄託機関,寄託日および寄託番号を明記しなければならず、発明がヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合には、明細書に、所定のフォーマットに沿って配列表を単独で記載しなければならない。今回の改正では、出願人は知的財産局が指定する電子ファイルフォーマット、例えばtxtファイルや文字をコピー可能なPDFファイルで配列表を提出することができ、紙文書で提出する必要はなく、また、所定のフォーマットに沿った配列表は明細書のページ数に加える必要がないように緩和された。

専利法施行細則第39条
本条文は発明特許出願の第三者意見書に関する。発明特許出願については、査定前であれば、何人であっても当該発明に特許を与えるべきではないと認めた場合、特許主務官庁に対して理由および証明書類を付して意見を述べることができる。改正前の規定では、第三者意見書は発明特許出願の公開後から査定までの間に提出する必要があった。発明特許出願は規定により出願日から18カ月で公開されるが、発明特許出願の査定までにかかる期間はかつてより短縮されており、現在、初審での査

定までにかかる期間は平均で約14カ月であるので、公開前に査定された発明特許出願について第三者は意見書を提出することができない。公衆審査の体制をより万全なものとするため、今後は第三者意見を提出するタイミングについて、審査中の公開済み発明特許出願に制限せず、査定前であればいつでも提出できるようにすることで、公衆審査を促し、審査の質の向上を図ることとした。公衆は発明特許出願が公開されるまでその内容を知ることができないが、出願人が同一の内容を発明と実用新案で同時に出願した場合(特実併願)、実用新案は方式審査であるために通常は6カ月以内に公告されるので、第三者は特実併願制度にて公告された実用新案を利用して、或いは関連する分野やその技術に習熟する者は対応外国出願などの他の理由から発明の技術内容を知得して、審査中の発明特許出願に対して特許を与えるべきでないとの意見書を審査官の参考用として提出することができる。

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2020年6月24日に公告された、台湾専利法施行細則改正条文の要点の説明について