2020年5月1日より施行される台日特許審査ハイウェイ永続型プログラムについて

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台湾と日本の双方で昨年調印した相互協力に関する覚書には、特許審査ハイウェイ(PPH)永続型プログラムが含まれており、2020年5月1日より正式に施行されることとなる。

台湾知的財産局と日本特許庁は2012年5月1日から特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway(PPH))試行プログラムを実施し、その後2014年にプログラムの延長並びに増強型PPH MOTTAINAIへの移行が行われ、同じ発明について台湾又は日本のうち一方で特許査定された場合、出願人はその特許査定された出願の資料を根拠として他方で早期審査を申請することができる。そして、この施行プログラムは2017年にさらに三年延長され、2020年4月30日に期間満了となる。

知的財産局のPPH統計資料によると、台日PPHの申請件数は、2012年5月から2020年3月までで、累計3,426件に上り、現在のところ台湾知的財産局と国外特許庁との間のPPHプログラム中、最多となっている。双方は、以前の試行プログラムで良好な成果が得られたために、永続型プログラムへの移行に合意し、台湾知的財産局と日本特許庁との間のPPH MOTTAINAIプログラムは、2020年5月1日より正式に実施され、その申請要件や手続きは、施行プログラムのそれとほぼ同じである。

また、前記PPH申請案件の初回通知までの平均期間は、51.9日(約1.73ヵ月)、査定までの平均期間は122.5日(約4.08ヵ月)となっている。台湾知的財産局の2019年統計によると、一般の発明特許出願の初回通知までの平均期間は8.4ヵ月、査定までの平均期間は13.6ヵ月である。このため、PPHの申請要件を満たす場合には、PPH申請をして審査を速やかに進め、特許権による保護を早期に受けることが可能となる。

2020年5月1日より施行される台日特許審査ハイウェイ永続型プログラムについて 2
2020年5月1日より施行される台日特許審査ハイウェイ永続型プログラムについて