台湾の発明特許早期審査作業方案(AEP:Accelerated Examination Program)は2010年1月1日から施行されています。知的財産局は毎年、発明特許のAEP申請件数の統計を発表しており、下表は2018年のAEP申請に関する統計資料です。
| 2018年 AEP申請件数 | 事由1 | 事由2 | 事由3 | 事由4 | 合計 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台湾籍の申請件数 | 27 | 3 | 111 | 34 | 175 (-51%) |
| 外国籍の申請件数 | 148 | 7 | 9 | 3 | 167 (-49%) |
| 合計 (%) | 175 (51.16%) | 10 (-2.92%) | 120 (35.08%) | 37 (-10.81%) | 342 (-100%) |
| 初回の通知 (審査意見又は査定) までの平均日数 | 42.1日 (1.41ヶ月) | 51.3日 (1.71ヶ月) | 79.4日 (2.65ヶ月) | 61.1日 (2.04ヶ月) |
備考:
事由1 –対応する外国出願が外国特許庁の実体審査を経て、特許査定されたもの
事由2 –対応する外国出願が、米国,日本及び欧州特許庁の審査意見通知書及び
サーチレポートの発給を受けているが、審査結果は出ていないもの
事由3 –ビジネスの実施上、必要とするもの
事由4 –グリーンエネルギー技術に関するもの
上表の記載によると、2018年AEP案件は台湾籍、外国籍の出願人がそれぞれ約半分を占め、台湾籍出願人は主に事由3で早期審査を申請しているのに対し、外国籍出願人は事由1が最も多くなっています。知的財産局の早期審査作業方案では、必要書類の完備から審査結果の通知までにかかる期間は、事由1、2が6ヶ月、事由3、4が9ヶ月となっています。2017年のAEP案件において初回の通知までにかかった期間は、事由1~4でそれぞれ71.1日、79.4日、129.7日及び97.2日で、合計364件ありました。2017年と比較すると、2018年のAEP申請件数は微減しましたが、各事由での審査期間は短縮されています。このため、発明特許出願がAEPの要件を満たしている場合には、特許による保護を早期に受けるためにAEP方案を利用するのが得策といえます。

