特許(発明・実用新案・意匠)、商標の各出願について、2016年日本熊本及び エクアドル大地震のために法定期間に遅れた場合は原状回復を申請できる(台湾)

特許(発明・実用新案・意匠)、商標の各出願について、2016年日本熊本及び エクアドル大地震のために法定期間に遅れた場合は原状回復を申請できる(台湾) 1

公布日:2016年04月18日

知的財産局から、熊本・エクアドル大地震のために特許(発明・実用新案・意匠)、商標の各出願の手続き法定期間に間に合わなかったものは、原状回復を申請できるとの通知が出されました。

原状回復申請は、原因の消滅後30日以内に書面で主務官庁に申請できます。但し、法定期間満了後1年を経過した場合は、原状回復の申請はできません。

特許(発明・実用新案・意匠)、商標の各出願について、2016年日本熊本及び エクアドル大地震のために法定期間に遅れた場合は原状回復を申請できる(台湾) 2
特許(発明・実用新案・意匠)、商標の各出願について、2016年日本熊本及び エクアドル大地震のために法定期間に遅れた場合は原状回復を申請できる(台湾)