2010年7月21日に知的財産業務に関する座談会が行われた。以下は、座談会で話し合われた内容の要旨である。
開催日:2010年7月21日
- 特許法改正案の進行状況
特許法の改正案は、立法院経済委員会で6月末前に既に122条(実用新案部分終了)まで一読が行われており、以降の部分は会期後半(秋~冬)には一読を完了しなければならない。一読の完了後は立法院の全院院会における二読及び三読(三読は句読点等の小さな修正のみ)を通過しなければならない。但し、立法院の後半の会期は法案の審査期間がやや短く、且つ、台湾及び5都市の市長及び議員選挙があるため、知的財産局の局長は、特許法の改正案が通過し実施されるには少なくても更に6ヶ月から1年かかることを認めている。 - 商標法改正案の進行状況
商標法の改正草案は、行政院で審議中である。各機関(公平会 [公平交易委員会] 等)に意見があるため、未だ立法院の審議に送致されていない。公平交易法第20条と商標法の競合問題があることから、公平交易法も同様に改正する必要がある。即ち、公平交易法第20条は適用範囲が減縮される可能性がある。 - 指定商品が極めて多い商標出願の問題を防ぐため、商標部は現在、商標出願で商品数が20を超える場合は、超えた商品1商品につきNT$200を徴収することを検討中である。
- 商標の不使用による取消は、従来、例えば登録された10商品のうち1商品でも使用されていれば、取消請求は全て成立しなかった。しかし現在、[使用されていない] 9商品は取り消すよう規定が改められた(「商標審査実務の変更」を参照)。
- 2010年8月以降、知的財産局は新規に特許審査官60名、国防役 [兵役の代わりに勤務する] 100名を登用する。このため局内の電話に若干の変更があるので注意を要する。
- 知的財産局の自動振替サービスは合作金庫銀行に限らず、2010年4月末からは大部分の銀行で自動振替処理ができる。一回につきNT$10の手数料を申請人が負担する規定は不合理ではないと思われる。
- 商標の更新は、法に依り期限前6ヶ月以内に手続きを開始できる。しかしながら、台湾国内の事務所間の営業競争により、同一商標の更新を2ヶ所の事務所が代理するという状況があり、多くの事務所が営業上の競争で期限前に更新を提出している。知的財産局のこれまでの解釈では、期限前に更新が提出されても、局内で行われる更新の事務処理が6ヶ月の期間内であれば違法でないと拡大解釈されていた。しかしながら知的財産局は、2010年9月1日から期限前に商標の登録更新を申請することはできないと決定した。
