「2007台湾・中国商標フォーラム」が全国商業総会、台湾省商業会、財団法人海峡両岸商務発展基金会の共催で2007年1月16日に台北で開催された。不正登録商標、不正表示および不正競争、模造品防止等について話し合われ、双方にとって非常に貴重な交流となった。
「2007台湾・中国商標フォーラム」が2007年1月16日、台湾省商業会にて開催され、両国の知的財産権分野の専門家100人が出席した。
主題内容:
台湾・中国商標フォーラムは2004年に大陸中華商標協会が台湾を訪問した際、商標審査業務および著名商標保護等の議題について意見を交換し、更に、将来の知的財産の状況に関しての(民間)相互訪問のシステムについて検討を進め、台湾・中国の知的財産権交流の序幕となった。昨年(2006年)5月に知的財産局の蔡練生局長が全国工業総会「台湾・中国知的財産権交流訪問団」の団員とともに、北京、上海等を訪問し、中国と知的財産権保護システムおよび模造品による打撃等、多くの議題について意見を交換し、台湾の著名農産地名が中国で登録されてしまっている問題について、中国の関係主務官庁から大変善意ある回答、並びに、解決の積極的な協力について応諾を得た。中国関係主務官庁に台湾の主要農産地について理解を深めてもらい、関連案件の解決に役立たせるため、蔡局長は中国側関係者が適当な時期に来訪するよう招待した。このことが今回台北で行われた「2007年台湾・中国商標フォーラム」につながった。
今回の台湾・中国商標フォーラムは全国商業総会、台湾省商業会、財団法人海峡両岸商務発展基金会が共催した。中国側は中華商標協会顧問国家工商行政管理総局、副局長李東生氏を団長とし、団員には重要ポストにある、中国大陸商標局の範漢雲副局長、商標審査委員会の侯林主任、公正取引局の甯望魯局長の諸氏が含まれ、台湾側は学会、司法界、実業界等から出席し、双方の知的財産権保護の議題に関心を持つ専門家が参加した。財団法人海峡両岸商務発展基金会の長平沼理事長は主催した会議で、台湾・中国が経済、貿易の門を開いて以来、投資、貿易は日々頻繁となり、中国との貿易額は既に800億にも達し、2003年以降はアメリカを抜き、台湾の最大貿易相手なり、このため、現在、双方にとって最も重要な議題は、商業および経済、貿易に関するものであり、政治的議題は置いて協議を進め、国内の全体的な経済発展を図る必要があると述べた。知的財産局の蔡局長はスピーチで、双方間の商業および貿易は日々増大しており、過去1年間に中国を訪れた台湾のビジネスマン、観光客の合計が100万人を超えており、台湾の農産地が登録された問題等について法律に基づき積極的に解決の道が追求されることを望むと語った。過去の密接な双方の関係から、経済、貿易問題は、協議によって争議を解決し、台湾の商業権益を確保することが強く求められている。今回の会議議題は、不正登録商標、不正表示および不正競争、模造品防止等の議題があり、双方にとって大変貴重な交流であり、互いの理解を深めるものであった。中国側団長の中国工商行政管理総局の李東生副局長は、今回の会議は双方の商標関係者および商標に関心のある人々にとって大変盛大なもので、交流開始以来、各業種(サービス)の相互貿易額は1000億米ドルを突破し、双方の貿易提携は各領域で益々強まり、その結果、知的財産権の範囲にも及んでおり、本会議は多くの課題について協力を可能にして、貿易を保護し、双方の貿易環境の改善を進めると述べた。
会議では、「中国の地理表示制度の紹介」、「悪意登録の禁止(農産品著名産地および著名商標)」、「企業名称と商標の衝突および不正競争行為の防止」、「商標法改正についての展望」等の議題について討論され、発表された。地理表示保護制度に関しては、中国大陸では、既に600件以上の出願があり、200件以上が登録を許可されている。従って、中国の豊富な実務経験は学ぶ価値がある。商標の悪意登録防止は商標権制度の根本を確実に維持するものであり、中国という異なる法規および立法目的下において、台湾企業名称が商標あるいは企業名称として登録されたため起きている権利衝突の問題の解決は、全ての企業の関心事項であり、関連主務官庁が問題を熟慮し解決されることを強く待ち望むものである。この外、商標法制を更に完全なものとし、国際潮流に合致するよう、知的財産局は法修正の検討を積極的に進めており、また中国は商標法の修正案の立案を検討中である。互いを手本として学びあい、双方が互いの知的財産権保護および法規制度を認識し、実務において直面している問題を深く理解し、双方法制上の相違を縮めることができれば、争議となっている問題は容易に解決できる。
今回の経験を通して、将来より多くの交流の機会を作り、知識面の交流だけでなく、多方面に交流を広げ、相互の商標保護資料を作成し、人員の交流を進めて実務経験の学習を積極的に進めることは、双方の法制と実務を更に完全なものとし、国際的知的財産権分野において共にレベルを向上させ、共に利益を得、同時に双方の友好的ビジネスを保証するものとなる。

