台湾知的財産局は、本年8月16日より、商標登録出願人が外国又は中国(大陸地区)の会社である場合、中国語会社名の前に付記した「美商」、「徳商」、「日商」、「大陸地区」などの後ろに「・」を加える必要はないと公告した。例えば、「ソニー株式会社」の場合、以前は「日商・索尼股份有限公司」と訳していたが、8月16日以降、知的財産局は職権によりこれを「日商索尼股份有限公司」に修正する。また、中国語会社名に会社名を区切るための「・」又はその他の符号が用いられている場合、知的財産局は職権により「・」をスペースに置き換える(下記公告内容の例を参照)。
知的財産局の公告内容は下記のとおり:
2019年8月16日より、商標登録出願人が外国及び中国の会社である場合、会社名の前に付記した国名の後ろに「・」を加える必要はなく、職権により削除する。
台北で行われた「2019年度知的財産権業務座談会」における外界の意見に応じるため、特許の実務に倣い、2019年8月16日より、商標登録出願人が外国及び中国の会社である場合、会社名の前に付記した国名の後ろに「・」を加える必要はなく、また「・」がすでにある場合、知的財産局は、職権により「・」を削除することとする。
- 会社法第370条、会社及び業務前置審査準則の規定を参考とし、商標登録出願人が外国の会社及び中国の会社である場合、その中国語会社名の前に国籍に「商」を加えて記入しなければならないが、会社名の前に付記した国名の後ろに「・」を加える必要はなく、職権により削除することとする。外国語会社名に「・」などの符号が含まれ、中国語会社名に翻訳する際に社名を区切る必要がある場合には全角スペースに置き換えることができる。例を挙げると、「日商・斗羅奇亞・奧臘希塔股份有限公司」は「日商斗羅奇亞 奧臘希塔股份有限公司」に統一して修正される。
- 本局ホームページ(トップページ>商標>商標審査関連情報>外国及び中国の会社名前の国籍表示表)に「外国及び中国の会社名前の国籍表示表」を掲載するので、ご参照ください。
- 現在審査中の案件については、本局が職権により直に訂正をする。2019年8月16日以前に登録査定された案件の外国及び中国の会社の中国語名称については登録査定時の内容に基づいて公告をする。しかし、登録公告前に「・」などの符号を統一して削除する必要があると認める場合、出願番号を明記して修正を申請することができ、その際は政府手数料を納める必要がない。

