台湾で2013年1月1日から施行される新特許法では、出願権証明書(譲渡書)の提出を要求する現行法第25条が削除された。
知的財産局の処理方式では、2012年12月31日前に提出された特許(発明特許・実用新案特許・意匠特許)出願で出願権証明書が提出されていないものに対しては、現行法に基づき出願権証明書の補完を要求する文書を発行する。但し、出願権証明書の補完期限が2013年1月1日を超える(補完期限が2013年1月1日以後になる)場合は、新特許法が施行される2013年1月1日以後に、出願権証明書の補完免除の請求ができる。
このため、補完期限が2013年1月1日以後となる2012年9月1日から2012年12月31日までの出願は、2013年1月1日以後に出願権証明書の提出を免除するよう請求する手続を行うことができる。
新特許法が施行される2013年1月1日以後の特許出願では、出願権証明書を提出する必要はない。
