新型コロナウィルスによる台湾特許・商標出願の規定期間を徒過した場合の処理方式について

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今年は世界の約200ヵ国、約400万人以上が、新型コロナウィルス(COVID-19)に感染し、死亡者数は約20万人に達した。台湾ではマスクの使用等の防疫対策を早期に展開したことで、状況は比較的安定している。今回の新型コロナウィルスによる、特許及び商標案件の各種申請における法定期間の徒過に対し、台湾知的財産局(TIPO)は、今年1月31日(及び4月8日、同一内容)に、天災または自己に帰することができない事由により法定期間を徒過した場合は、特許及び商標の関連法令に従って回復を申請することができると公告した。業界からの陳情により、台湾知的財産局(TIPO)は今年5月4日に改めて公告をし、特許及び商標案件が新型コロナウィルスにより指定期間を徒過した場合も、期間延長を申請することができ、原則的には本来の指定期間からさらに一ヶ月延長でき、より長い期間延長が必要な場合は、各事案の具体的な事情により適切な期間延長ができる。

以下、知的財産局2020年5月4日の公告全文より転載

特許、商標の出願人が「新型コロナウィルス感染症(COVID-19)」の影響により各法定期間又は指定期間を徒過した場合、その処理方式は下記のとおり:

  1. 法定期間:
    1. 専利法第17条第2項及び同法施行細則第12条または商標法第8条第2項及び同法施行細則第9条等の規定に従って原状回復を申請する場合、書面で出願人がCOVID-19により法定期間を徒過した事由を説明し、関連証明書類を揃えて原状回復を申請するとともに、期間内ですべきであった手続きを補完してください。原則として当局は事案の具体的な事情を勘案して柔軟に認定をする。
    2. 出願人が代理人に委任している場合において、出願人と代理人の間の連絡がCOVID- 19の影響を受けたことで法定期間を徒過した場合、代理人は関連証明を提出することができ、当局は事案の具体的な事情を勘案して認定をする。
  2. 指定期間:
    1. 出願人がCOVID-19により指定期間を徒過した場合、当局の処分前に、なおも関連手続きを補完することができる。もし、新型コロナウィルスの影響により、出願人が本来の指定期間の期間延長が必要と判断した場合は、書面に証明を揃えて説明してください。原則として当局は事案の具体的な事情を勘案して柔軟に認定をする。
    2. 出願人がCOVID-19により指定期間の期間延長を申請する場 合、指定期間の期間延長については現行の審査基準等の実務規定に従い、そして、出願人がCOVID-19の影響により本来の指定期間で関連手続きを行えない場合は、書面に証明を揃えて説明してください。当局が必要あると認定した場合、原則的に本来の指定期間の満了日から更に一ヶ月期間延長するが、出願人の関連証明により、指定期間に一ヶ月以上の期間延長が必要な場合は、事案の具体的な事情を勘案しさらに一ヶ月以上の適切な期間延長ができる。
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