本年5月に改正公布された台湾専利法一部条文について、行政院は同年11月1日より施行することを決定した。専利法の改正に伴い、専利法施行細則,専利審査基準,政府手数料徴収準則及び関連書類もあわせて改正公告され、同日に発効する。改正専利法の関連条文で規定された期間の変更を下表にまとめる。
| 項目 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録査定後の分割 | 登録査定書又は、処分書の受領から3ヶ月内 | 発明又は実用新案のみ。意匠は登録査定後に分割できない |
| 登録査定後の実用新案の訂正 | 1)知的財産局の無効審判審理期間内 2)実用新案技術報告申請の受理中 3)訴訟事件の係属中 | 実用新案は方式審査であるが、登録査定後に請求された訂正については実体審査が採用される |
| 無効審判段階の訂正 | 1)知的財産局の無効審判審理期間内 2)訴訟事件の係属中(知的財産局が必要と認めた場合、無効審判請求人に1ヶ月内に意見を陳述するよう通知をし、或いは特許権者に1ヶ月内に補充答弁/答申するよう通知をし、この期間は延長申請することができる) | 意見の陳述若しくは補充答弁に審理を遅延させるおそれがある、又はその事実証拠がすでに明確であるとき、知的財産局は直ちに審理する |
| 無効審判請求人による理由又は証拠の補完 | 無効審判請求人は無効審判請求後3ヶ月内に提出する (特許権者は1ヶ月内に答弁をし、この期間は延長申請することができる) | 期間を超過して提出した場合には斟酌しない |
| 意匠権 | 15年(意匠登録出願日から起算する) | 改正専利法の施行日に存続する意匠にも適用される |
備考:
上記無効審判での訂正に関して、当事者の権益に影響する可能性がある場合、知的財産局は訂正を認めるか否かに応じて通知書を発行する。例えば、訂正を認める見通しである場合、無効審判請求人に意見陳述するよう通知し(請求項の削除のみであるときは通知を必要としない)、訂正を認めない見通しである場合、特許権者に答申するよう通知をする。
政府手数料については、実用新案の訂正にかかる手数料が、改正前の方式審査による訂正NT$1000及び無効審判での訂正NT$2000から改正後に全て実体審査となったことによりNT$2000に統一されたことを除いて、発明、実用新案及び意匠にかかるどの申請等にも、変更はない。また、意匠の保護期間が改正前の12年から改正後の15年に変更され、第13年から第15年の維持年金は毎年NT$3000となった(意匠維持年金の標準料金は第1年から第3年がNT$800、第4年から第6年がNT$2000、第7年から第15年が、NT$3000となっている)。

