台湾産地標章制度の概要について

台湾産地標章制度の概要について 1
  1. 台湾における証明標章または団体商標或いは標章は次のように分類されます:
1証明標章一般証明標章他人の商品/役務の特定品質、精密度、原料、製造方法またはその他の事項の証明、及び未証明者との区別に用いられる。
産地証明標章他人の商品/役務の産地の証明、及び未証明者との区別に用いられる。
2団体商標一般団体商標法人、公会(組合)、協会、団体が、その会員により提供された商品/役務を示し、及び非会員の商品/役務との区別に用いられる。
産地団体商標法人、公会(組合)、協会、団体が、その会員により提供された商品/役務は特定の産地由来であることを示すのに用いられる。
3団体標章法人、公会(組合)、公会、団体が非会員と区別するように、その会員の会籍を示すのに用いられる。
  1. 産地標章について、台湾ではその性質に応じて「産地証明標章」または「産地団体商標」を出願でき、「産地証明標章」の例としては、「池上米」または「NAPA VALLEY」(ワイン)、「SCOTHCH WHISKY」(ウィスキー)、「DARJEELING」(茶葉)等があり、「産地団体商標」としては「麻豆文旦」(台南市麻豆区農会)、「宇治茶」(京都府茶協会組合)、「琉球泡盛」(沖縄県酒造協同組合)等がある。
  2. 産地標章の出願は下記要件を満たす必要がある。
    1. 指定する証明(証明産地商標)または使用(団体産地商標)する商品/役務:該地域の商品/役務が特定の品質、名声またはその他の特性を備え、それが該地理的環境と大きな関連性を有する、即ち、
      1. 自然的要素―地理的環境由来の土壌、気候、風、水質、標高、湿度、または、
      2. 人文的要素―地域伝統由来または特殊な製造工程、算出方法、製造技術と関連するもの。
    2. 出願人の資格:
      1. 産地証明標章出願人―他者の商品/役務を証明できる法人、団体、または政府機関産地団体商標出願人―法人資格を有する公会(組合)、協会または団体
      2. 代表性を有する-外国出願人はその名義で原産国で保護済みの証明書類を添付しなければならない
      3. 標章の使用を監督できる能力を備える
    3. 使用規範書の内容は次の項目を含まなければならない
      1. 産地証明標章の使用規範書
        • 証明内容
        • 使用条件
        • 管理及び監督方法
        • 該標章の使用の申請手続き及び争議の解決方法
      2. 産地団体商標の使用規範書
        • 会員資格
        • 使用条件
        • 管理及び監督方法
        • 規範違反時の対処
        • 該地域範囲の人の商品/役務及び資格が使用規範書に合致する場合、会員になることに同意すべきである
  1. 産地証明標章/産地団体商標使用標章/商標の注意事項
    1. 証明標章/商標権者は、他人が既存の商業取引慣習に応じて誠実で信義に基づく方法でその商品又は役務の産地を表示することを禁止する権利はない
    2. 産地証明標章-使用規範書で規定された条件を満たす人であれば、産地証明標章権者の同意を得た後に使用することができる
      -産地証明標章権者自身は該産地証明標章を使用してはならない
      産地団体標章-使用規範書で規定された条件を満たす会員は、その産地団体商標権自身も該産地団体商標を使用できる
  2. 産地証明標章及び産地団体商標の出願書類
    1. 産地証明標章
      • 委任状
      • 法人、団体、政府機関の証明書類
      • 出願人が証明できることの資料、または能力の証明
      • 出願人が代表性を有することの証明書類(外国出願人は、例えば登録証など、その名義にて、原産国での保護済みの証明書類を添付しなければならない)
      • 使用規範書(及び中国語訳本)の紙媒体+CDファイル
      • 出願人が証明される商品/役務の製造、販売または役務を行っていないことの声明書
    2. 産地団体商標
      • 委任状
      • 法人資料の証明書類
      • 出願人が代表性を有することの証明書類(外国出願人は、その名義にて、原産国での保護済みの証明書類を添付しなければならない)
      • 使用規範書(及び中国語訳本)の紙媒体+CDファイル
  3. その他の注意事項
    1. 証明標章及び団体標章は基本的に譲渡、使用権設定及び質権設定してはならない(*但し、消費者の利益、公平な競争を損なわず、かつ許可を得たものは例外とする)
    2. 証明標章及び団体商標への侵害は刑事責任を伴うが、団体標章への侵害は刑事責任を伴わない。
    3. 農会は自ら証明商品/役務の業務を行っているため、団体商標は出願できるが、証明標章は出願できない。
    4. 産地証明標章または産地団体商標は、商標中に「産地名称」を含むことで、識別性(§29-1-1及§291-3)を有さないと認定して拒絶されることはない。
    5. 使用規範書は公告しなければならず、その訂正も許可、公告されなければならない。
  4. 統計資料-2020.7.1までに台湾で登録された産地標章の統計表は次のとおり:
産地証明標章産地団体商標合計
台湾台湾以外台湾台湾以外
10-3114
13112531
5-510
つまみ3212219
珈琲314
畜産水産13239
及び加工品
その他の農産9419234
及び加工品
工芸品/その他11011
合計6567132
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