現在、我が国で施行されている専利法(特許法、実用新案法、意匠法を包括する)は、2011年に改正、2013年1月1日に施行されたものであり、これは同年6月、2014年及び2017年にも一部の条文が改正されましたが、知的財産局は昨今の国際金融と経済環境の急激な変化に対応するため、2017年12月21日及び2018年1月15日に二回の公聴会を開いたうえで、2018年5月17日に専利法の改正草案を公布しました。当該改正草案については当所が2018年6月28日にご報告したニュース「台湾特許法改正の動向」をご参考ください。その後、知的財産局は外部の改正意見を参考し、外部の異なる意見を慎重に考慮したうえで、「国際優先権を主張する期限の回復」、「発明特許出願の実体審査請求の期限」、「専利出願の公開又は公告後の包袋資料の合法的な使用形態には複製、公開伝送及び翻訳が含まれる」及び「譲渡は許諾契約を妨げない」などの項目を暫く見送ることとし、「登録査定後の分割の適用範囲及び期限」については「発明」及び「実用新案」に制限し、その改正草案を2018年11月16日に公表しました。
上記専利法の改正草案は既に経済部の承認を経て行政院に送られ、2018年12月27日には行政院内閣を通過し、これより立法院に送られて審議されることになります。立法院三読を通過する時間は未定ですが、専利法の一部条文のみの改正であるため、早ければ今年中に通過して実施される見通しです。その改正草案の内容を下表にまとめます。
| 改正項目 | 現行法 | 改正案 | 新条文 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 登録査定後の分割の適用範囲及び期限 | 発明特許出願は、初審での登録査定後30日以内に分割出願することができる。 | 発明及び実用新案出願いずれも、初審、再審査での登録査定後に分割出願することができる。分割出願の期限は登録査定後3ヶ月以内となります。 | 第34条 第46条 第71条 第107条 第119条 第120条 |
| 2 | 無効審判の審査 | 無効審判請求人は、理由又は証拠を補完するときは、無効審判請求後1カ月以内に提出しなければならない。ただし、無効審判の審決前に提出したときは、これを参酌しなければならない。 | 無効審判請求人が無効審判請求理由又は証拠を補完できる期限は3ヶ月であり、期限を徒過して提出した場合、これを参酌しない。 無効審判の審理期間では、専利権者は、通知を受けた答弁、補充答弁または答申の期間内に限り、訂正を申請することができる。ただし、発明特許権が訴訟事件に係属するときは、この限りではない。 | 第73条 第74条 第77条 |
| 3 | 実用新案の訂正を申請できる期間を制限し、訂正の審査には実体審査を採用する | 実用新案の訂正の審査には方式審査を採用し、時期の制限はない。 | 実用新案の訂正を申請できる時期は、無効審判の審理中であり且つ法定の事情があるとき、実用新案技術報告書の申請の受理中、及び訴訟事件に係属するときに限り、実用新案の訂正の審査には実体審査を採用する。 | 第118条 |
| 4 | 意匠権の存続期間を延長 | 意匠権の存続期間は12年である。 | 意匠権の存続期間は15年である。 | 第135条 |
| 5 | 専利包袋の保存期限の見直し | 専利包袋の願書、明細書、専利請求の範囲、要約及び図面又は図面説明は、永久保存しなければならない。 | 専利包袋の願書、明細書、専利請求の範囲、要約及び図面又は図面説明は、保存価値がある場合は永久保存とし、その他は30年を上限とした分類型の定期保存とする。 | 第143条 |

