台湾特許年金未納時の特許権回復の実務について

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  1. 台湾特許は発明、実用新案、意匠の三つの態様に分類される。特許出願が知的財産局により特許査定されると、その査定書送達後三ヵ月以内に証書費及び第1年の特許年金を納付しなければならず、納付後に公告が行われる。
  1. 現行の実務によると、知的財産局は毎月1、11、21日に公告を行い、第2年以降の特許年金については第1年特許年金の期間満了前に納付する必要がある。例として、2019年4月1日に公告された特許(第1年の特許年金納付済み)であれば、第2年の特許年金は2020年3月31日前に自発的に納付しなければならない。
  1. 出願人が、故意でなく期間内に納付しなかった場合、納付期間満了後6ヶ月(猶予期間)以内に、割合に応じて加算された特許年金を納付することができる。特許年金額は超過期間1カ月あたり20%加算され、加算される特許年金(罰金)の最高額は規定された本来の特許年金と同額である(即ち100%の額を加算)。前記の例では、猶予期間は2020年4月1日から2020年9月30日までとなる。
  1. 特許権者が前記猶予期間内に納付しなかったとき、故意でなかった場合に限り、猶予期間満了後1年以内に三倍額の特許年金を納付して特許権の回復を申請することができる。前記の例において、特許権者が猶予期限である2020年9月30日までに特許年金を納付しなかった場合、2020年10月1日から1年以内、つまり2021年9月30日までに三倍額の特許年金を納付して特許権の回復を申請することができる。
    特許年金の減免資格を満たす場合、特許権の回復申請時に納付する金額は減免後の特許年金の三倍額となる。
    特許権者は三倍額の特許年金を納付するだけでなく、次の特許年金の納付期限が過ぎているかどうかにも注意しなければならない。
  1. 特許年金は必ずしも登記されている代理人が納付する必要はないが、特許権の回復はその出願の代理人しか申請することができない。他の代理人が特許権の回復を申請するときは、特許権者の特別/限定委任状がなければこれを行うことができない。
  1. 特許権の回復を申請する際に必要な書類
    1. 申請書-特許年金の未納が故意でなかったことを表明する。
      台湾の実務上、「故意でなかった」ことを証明する証拠を提出する必要はない。
    2. 特許権の回復申請を代理人に委任する委任状(POA)
      この委任状は特許権者の被授権者(authorized signatory)が署名しなければならない(実務上、このPOAの署名はproxy(社外の代理人)による署名であってはならず、その場合委任状は受理されない)。
      日本の会社が特許出願時に社印及び代表者印で提出した場合でも、特許権の回復申請では社印及び代表者印ではなく、署名であってもよい。
      ただし、特許権者が台湾の会社であるときは、委任状に社印及び代表者印を押す必要があり、代表者が異なる場合には代表者の変更手続きをしなければならない。
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