台湾特許年金の減免の実務について

台湾特許年金の減免の実務について 2
  1. 台湾特許は、発明、実用新案、意匠の三つの態様に分類され、特許出願が知的財産局により特許査定されると、その査定書送達後三ヵ月内に証書費及び第1年の特許年金を納付しなければならず、納付後に公告が行われます。
  1. 現行の実務によると、知的財産局は毎月1、11、21日に公告を行い、第2年以降の特許年金については第1年特許年金の期間満了前に納付する必要があります。
  1. 出願人が、期間内に納付しなかった場合、納付期間満了後6ヶ月(猶予期間)以内に、割合に応じて加算された特許年金を納付することができます。特許年金額は、超過期間1カ月あたり20%加算され、加算される特許年金(罰金)の最高額は規定された本来の特許年金と同額となります(即ち100%の額を加算)。
    特許年金の減免資格を満たす場合、減免後の特許年金額に応じた月ごとの罰金が加算されます。
  1. 特許年金の減免:
    台湾特許法の規定によると、特許権者が、①自然人、②学校又は③中小企業である場合、特許年金の減免を受けることができます。
    特許年金の減免は、第1年~第3年は毎年NT$800、第4年~第6年は毎年NT$1,200の減免に限られ、つまり、第1年~第6年で合計NT$6,000元の減免を受けることができます。
    意匠登録出願人が特許年金の減免資格を満たす場合、減免後の第1年~第3年の特許年金額はNT$0となります。台湾知的財産局は、特許権者が証書費1,000元を納付して証書を受け取る際に、第3年までの特許年金を納付済みと登記するので、第4年からの納付となります。
  1. 現行の実務によると、特許権者が、①自然人又は②学校であるとき、台湾籍又は、台湾以外の外国籍を問わず、知的財産局は通常、自動的に減免基準に則して、特許年金を減免されるので、特許権者が申請をする必要がありません。
  1. 特許権者が、③中小企業であるとき、特許年金の減免を受けるには書面による申請を行わなければなりません。
    中小企業は、台湾経済部が規定した以下に示す「台湾中小企業認定基準」を満たさなければなりません。
    A:会社が法に基づき登記されており、払込資本額(paid-in capital)がNT$1億以下(約USD3,600,000)、或いは
    B:経常的に雇用する社員が200人未満
    実務上、台湾以外の外国の中小企業が、前記条件を満たす場合にも特許年金の減免を申請することができますが、台湾代理人に資本額又は経常的な雇用者数を書面で伝えなければなりません。そして、台湾知的財産局は、必要に応じて、特許権者に証明書類を提出するよう命じることがあります。
  1. 注意事項:
    1. 特許権を2人以上で共有するときは、すべての特許権者が減免資格を満たさなければならない。
    2. 減免資格を満たす特許権において、納付期間を超過して罰金が科された場合、減免後の特許年金額に応じた月ごとの罰金が加算される。
    3. 特許年金の減免については、知的財産局に登記された、その出願の代理人のみ申請することができ、他の代理人が減免を申請するときは、特許権者の特別/限定委任状がなければこれを行うことができない。

以上のように、台湾以外の外国の中小企業の特許権者が、前記条件を満たす場合には特許年金の減免申請をすることができますが、どの条件を満たすかを書面に明記しなければなりません。ただし、

  1. 特許年金は1年あたりNT$800(USD29)~NTD1,200(USD43)しか減免されない。
  2. 毎年申請する必要がある。
  3. 第1年~第6年にしか適用されない。
  4. 現地代理人の費用が必要となる。

以上を踏まえると、台湾で特許年金の減免申請をする実益は、小さいと考えられます。

台湾特許年金の減免の実務について 3
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