台湾特許出願における外国企業出願人の中国語会社名表記の注意事項

台湾特許出願における外国企業出願人の中国語会社名表記の注意事項 3

台湾知的財産局は、外国企業の国籍を容易に識別し、出願人主体の同一性を維持するために、2017年12月1日より、台湾で特許を出願する外国出願人の中国語会社名の前に国別の記入が必要となるという規定を公表しました。外国企業が台湾で特許を出願する場合、願書には中国語会社名、営業所在地(住所)、国籍及び代表者の名前を記載しなければなりません。即ち、外国出願人は外国語の会社名(主に英語)を記載するほか、中国語の会社名を記載しなければなりません。(外国語会社名は出願人又は代理人により適切な中国語会社名に翻訳します。)

願書に外国企業の中国語会社名を記載する際、知的財産局は中国語会社名の前に国別を記入すべきと規定しました。例えば、アメリカ、日本の会社であれば、「美商ABC公司」、「日商DEF公司」、中国、香港、マカオの会社であれば、「大陸商」、「香港商」、「澳門商」と記入します。他の国については、知的財産局が制定した「外国企業に対する国籍表記表」をご参照ください。

台湾にて特許出願件数の多い外国出願人の国籍表記は以下の通り

外国出願人の国籍表記外国出願人の国籍外国出願人の国籍表記外国出願人の国籍
奧地利商Austria南韓商Korea, Republic of
澳大利亞商Australia墨西哥商Mexico
比利時商Belgium馬來西亞商Malaysia
加拿大商Canada荷蘭商Netherlands
瑞士商Switzerland挪威商Norway
德商Germany紐西蘭商New Zealand
丹麥商Denmark菲律賓商Philippines
西班牙商Spain葡萄牙商Portugal
芬蘭商Finland俄羅斯聯邦商Russian Federation
法商France新加坡商Singapore
英商United Kingdom泰商Thailand
印度尼西亞商Indonesia美商United States of America
以色列商Israel越南商Vietnam
印度商India大陸商China
義大利商Italy香港商Hong Kong
日商Japan澳門商Macao

外国企業の出願人が国別を記入しなかった場合、知的財産局は上記「外国企業に対する国籍表記表」により国別を書き加えて登録した上で、次の公文書から国別記入済みの中国語会社名を明記することになります。

外国企業の会社名に国別を記入する規定は、外国出願人が特許出願時に提出した委任状における会社名に影響しません。外国企業の会社名に国別を書き加えた後の主体も変わりませんので、外国出願人が2017年12月1日以降に出願した特許においても、以前の特許案件で提出した国別未記入のままの包括委任状を援用しても構いません。

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台湾特許出願における外国企業出願人の中国語会社名表記の注意事項