台湾特許・商標のQR コード及び証書番号の表示

台湾特許・商標のQR コード及び証書番号の表示 4

2023年から、台湾における特許又は商標登録の出願が特許、登録査定された後、出願人は電子証書又は紙本証書を選択することができる。台湾知的財産局が発行する特許証または商標登録証の電子証書は、偽造防止技術及びデジタル署名を有するPDFファイルであり、そして電子または紙本の証書のいずれもQRコードが付されていて、これをスキャンして知的財産局の証書検索システムにアクセスすることで、ユーザは速やかに証書の有効性や、該特許または商標の最新の権利状態を確認できる。知的財産局は情報の透明性を向上させるため、証書検索システムをさらに最適化し、2026年より知的財産局の公式ロゴが入った案件専用QRコードを提供し、かつ証書発行と同時に権利者にダウンロード可能である旨及び該オフィシャルQRコードの使用方法を通知する。

知的財産局の説明によると、権利者はQRコードを商品、パッケージ、タグ、商業書類、広告に表示でき、又はウェブサイト、映像コンテンツ、ソーシャルメディア等多様な領域に応用できる。消費者もモバイル装置でQRコードをスキャンして知的財産局のシステムにある特許または商標の案件詳細にアクセスして該特許権または商標権の状態情報を参照できるので、消費者からの信頼性を向上し、偽造による権利侵害を防止できる。知的財産局が提供するこのシステムは、権利者や消費者のいずれも無料で利用できる。

ただし、前記知的財産局のQRコードは現代のデジタル化に応じた便宜的措置であって、QRコード単体だけで特許表示または商標表示に代えることはできず、台湾における特許または商標の表示は依然として現行の専利法及び商標法の規定に従う必要があることに注意しなければならない:

専利法第98条

特許物には特許証書の番号を表示しなければならない。特許物に表示することができない場合、タグ、パッケージ、又は他の、人の目を引く顕著な方式で表示することができる。表示を付けない場合、損害賠償を請求する際に、それが特許物であることを侵害者が知っていた、または知ることができたことを証明しなければならない。

商標法第35条第3項

商標登録されたものは、登録商標であること、または国際的に通用する登録記号を表示できる。

即ち、権利保護を取得した製品、商品、パッケージ、タグなどにおいて、特許表示に証書の番号を、商標表示には「®」または「登録商標」の文字を明記する必要がある。特許権または商標権の表示は強制的ではなく、表示しなくても権利の失効とはならないが、表示することは権利者にとって自身の権益を保護する最も簡単で有効な方法で、他人に権利侵害してはならないことを伝えることができる。特に特許において、権利侵害が発生した場合、特許表示は権利者の権利主張及び損害賠償の請求に有利に働く。商標表示については単に表示するだけで実際に商標を使用しないといったことは許されず、もし三年連続で未使用の場合、登録した商標は取り消しされる可能性がある

上述内容を総合すると、台湾における特許又は登録商標が既に特許、登録査定されたそれぞれの案件について、権利者は規定に従って正確かつ適法な表示をし、知的財産局が提供した案件専用のQRコードを併せて使用することが推奨される。また、権利の有効性を維持するために、権利者は法定期限前に特許料の納付、または商標の更新手続きを行う必要がある。

台湾特許・商標のQR コード及び証書番号の表示 5
台湾特許・商標のQR コード及び証書番号の表示