- 台湾で2011年1月~2019年10月に施行されていた専利法によると、特許出願した発明が実質的に2以上の発明であるときは、特許主務官庁(TIPO)の通知により又は出願人の自発的な申請に基づき、分割出願することができる。ただし、その期間は、次の期間に制限される。
- 原出願の初審又は再審査期間
- 原出願の初審特許査定後30日以内(再審査特許査定後は分割不可)その分割の効果は次のとおり:
- 原出願の出願日を分割出願の出願日とすることができる
- 原出願に優先権がある場合には優先権を主張することができる
- 分割出願は原出願の明細書、特許請求の範囲/図面の範囲を超えることができない
- 分割出願は原出願で既に完了した手続きから審査を続行しなければならない
- 専利法は2019年に改正、2019年11月1日に施行され、発明特許出願の分割手続きが次のとおり緩和された。
- 原出願の初審又は再審査期間
- 原出願の初審又は再審査特許査定書送達後3カ月以内
分割の効果については前述した3、4、5及び6に次の項目が追加された7原出願の明細書又は図面に開示された発明であって特許査定された請求項と同一の発明でないものから分割しなければならない
つまり、ダブルパテントを避けるために、原出願の明細書又は図面に記載されていて原出願の特許請求の範囲に記載されていない技術内容からしか分割することができない
- 台湾の実用新案には方式審査を採用しているため、旧専利法では原出願の審査期間中しか分割することができず、登録処分後に分割することはできなかった。また、実用新案には再審査制度がないが、2019年11月に施行された新専利法では、実用新案は原出願の登録処分書送達後3カ月以内に分割出願することができる。
- 意匠出願については、新,旧いずれの専利法にも登録後の分割の制度はないが、意匠出願は初審及び再審査期間中に分割することができる。
- 台湾では2011年から初審特許査定後に分割可能な制度が採用されており、これまでの分割件数**は次のとおりである。
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発明 | 803 | 1122 | 1583 | 1984 | 2537 | 2917 | 2936 | 2328 | 1304 |
| 実案 | 15 | 3 | 21 | 9 | 10 | 5 | 12 | 12 | 4 |
| 意匠 | 57 | 54 | 205 | 239 | 204 | 211 | 203 | 249 | 215 |
*2019年7月15日までの統計
**TIPO特許審査品質諮詢委員会2019年10月22日のレポートより引用
- 2013年~2019年の発明特許出願の分割件数は次のとおりである。
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発明 | 803 | 1122 | 1583 | 1984 | 2537 | 2917 | 2936 | 2328 | 1304 |
| 実案 | 15 | 3 | 21 | 9 | 10 | 5 | 12 | 12 | 4 |
| 意匠 | 57 | 54 | 205 | 239 | 204 | 211 | 203 | 249 | 215 |
*台湾では発明特許の分割出願の半数以上が特許査定後に申請されている。
- 調査によると、分割出願する理由は次のとおり。
- 単一性の問題
- 請求していない発明が親出願に含まれている
- 異なる審査結果を得たい
- 審査期間を間接的に延長する
- 親出願の登録範囲が希望どおりでない
- 特許出願件数を増やす
- 台湾では2019年に分割の制限が緩和され、審査期間中に発明,実用新案,意匠出願を分割できる以外に、発明特許出願は初審特許査定後及び再審査特許査定後3カ月内に分割することができ、実用新案は初審登録査定後3ヵ月に分割することができる。しかし、台湾の現行専利制度には、拒絶査定後に分割することができず、出願人が十分な保護を受けられないという課題がなおも存在しているので、今後、この点も緩和されることが期待される。
