台湾商標登録出願において不専用の声明を必要としない事例

台湾商標登録出願において不専用の声明を必要としない事例 4

一般に、台湾で商標登録出願をする場合、消費者においてその商標が商品又は役務の出所であると認識し、他人の商品又は役務と区別できるように、その商標が識別性を備えていることが要件となります。台湾商標法の規定によれば、商標登録出願時に提出した商標の図案に識別性を備えない部分が含まれる場合、出願人は、後に取得する商標専用権の範囲に疑義が生じることのないように、当該部分について不専用を声明しなければなりません。ただし、商標図様中の識別性を備えない部分が具体的かつ明確で、疑義が生じる虞のない場合には、出願時に不専用を声明する必要はありません。

台湾商標において、識別性を備えない部分には、説明文字又は図形、通用名称、通用標章又は用語などが含まれます。商標登録の出願対象となる商品又は役務には非常に多く種類があるため、審査官や出願人が、識別性を備えない部分のうちどのようなものが声明を必要とするのか或いは必要としないのかを判断できるように、知的財産局は2012年に「不専用の声明を必要としない例示事項」をまとめました。しかし、近年の台湾における商標登録出願件数の増加に伴い、知的財産局は2018年6月5日にこれまでの実務例を13項目にまとめ、「不専用の声明を必要としない例示事項」を改訂しました。

例示事項説明注1
1商品又は役務の通用名称銀行、乳酸菌、ピザ、ステーキ、コーヒー、COSMETICSなど
2商品又は役務の品質、用途、原料、産地又は関連する特性を示す文字天然、格安、正統、バイオテクノロジー、オリジナル、美味、有機注2、老舗ブランド、プライベート、ナノ注3、珍味、クラシック、知能、グリーンエネルギー、BEST、FASHION、FRESH、NATURE、PERFECT、TECHNOLOGY(TECH)など
3自身を標榜する説明用語匠、巨匠、師匠、達人、職人など
4商品、役務のデザインに関連する用語ブランド、工芸、文化創意、和風、美学、製品、芸術、設計、SERIES、SYSTEM、COLLECTION、STYLE、PRODUCTなど
5役務の提供方式/態様宅配、マーケティング、チェーンストア、動画チャット、クラウド、インターネット、デジタル、オンライン、スマートフォン版、マルチメディア、INTERNET、ONLINE、NETなど
6地理台湾、艋舺、Parisなど
7年代と時間民国、西暦、歳次、24H、SINCE/ESTD+年代など
8会社の種類を示す文字有限会社、株式会社、Co.、Ltd、Corp.、Corporation、Inc.、LLCなど
9事業複合体、事業組織又は事業性質/業務の種類を示す文字エンジニアリング、工業、文教、文化創意、企業、グループ、グローバル、投資コンサルティング、協会、財団法人、物流、不動産、工業、事業、国際、マネジメントコンサルティングなど
10商品又は役務の提供者、商店又は場所を示す文字店、局、亭、苑、軒、院、堂、楼、家、センター、工房、老舗、本舗、果樹園、牧場注4、食府、茶屋、園区、事務所、専売店、リゾート山荘、オンラインストア、ショッピングサイト、芸術工房など
11宗教及び民間信仰の標章又は用語八卦図、太極図、卍図など;アーメン、ハレルヤ、南無阿弥陀仏など
12通用標章医療十字図、Rx処方標章など
13以上の例示事項の組み合わせ(説明性、識別性を備えない文字と商品又は役務名称との組み合わせ)品質+地名又は製法+商品(高品質龍潭茶、天然手作り石鹸);成分+商品(草本クリーム)
  • 注1:説明の全内容は知的財産局のサイトをご参照ください
  • 注2:商標図様に「有機」が含まれる場合、出願時に、有機農産品、その加工品又は小売のいずれに用いるのかを指定し、管轄官庁による有機合格検証の取得を証明しなければならない
  • 注3:商標図様に「ナノ」が含まれる場合、出願時に指定した商品又は役務はナノ処理したもの又はナノ処理を施すものに制限される
  • 注4:商標図様に「牧場」が含まれる場合、出願時に、牧場に関係する飲食物、観光牧場、レジャー牧場などの商品又は役務に用いることを指定し、牧場を登記しなければならない

現在台湾で採用するニース国際分類に基づき、知的財産局では第1~45類に対して不専用の声明を必要としない文字を例示しています。知的財産局が公布する例示事項は原則としてその全てで不専用の声明を必要としませんが、ケースによって、疑義が生じると認められる場合、出願人に説明を求める通知をした後で不専用の声明を必要とするかどうかを認定します。

台湾商標登録出願において不専用の声明を必要としない事例 5
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