知的財産局が定めた台湾商標に関する各申請項目の処理期限表によると、主要項目の処理期限は下表のとおりである:
| 商標の申請項目 | 処理期間 |
|---|---|
| 登録出願 | 8ヵ月 |
| 登録更新申請 | 2ヵ月 |
| 分割 | 2ヵ月 |
| 取消審判 | 6ヵ月 |
| 異議申立 | 5ヵ月 |
| 無効審判 | 6ヵ月 |
備考:上記処理期限は知的財産局が出願を受理した日から起算し、補正通知、
応答の期間を含まない。
一般の商標登録出願について、知的財産局で出願から審査着手までにかかる期間は約5~5.5ヵ月である。2019年の商標登録出願を見ると、初回通知までの平均期間は5.2ヵ月、査定までの平均期間は6.7ヵ月であった。一方、出願人が速やかに商標権による保護を受けて市場での流通と競争に対応できるように、知的財産局は2020年5月1日より商標登録出願の「ファストトラック」審査制度を試行しており、ファストトラックの要件を満たす出願については、電子出願システムにおいて自動的に繰り上げられて審査に着手する。ファストトラック案件の審査着手までの期間は約3.5~4カ月となる見込みであり、一般の出願と比べて2ヵ月程度短い。
