台湾における意匠出願の日本優先権の主張が2022年1月により優先権証明書の代わりにアクセスコードを使用可能について (韓国優先権の主張は2023年7月から)

台湾における意匠出願の日本優先権の主張が2022年1月により優先権証明書の代わりにアクセスコードを使用可能について (韓国優先権の主張は2023年7月から) 1

台湾以外の外国人が、台湾において特許出願の優先権を主張する場合、優先権の証明書類を提出する必要があり、該優先権書類は正本でなければなりませんが、台湾知的財産局が、海外の特許庁と既に電子データ交換プログラム(Priority Document Exchange、略称PDX)を締結している場合、それをもって優先権の紙面書類に替えることができます。双方の出願人が台湾または当該国で特許出願する際、紙面の優先権証明書類を申請するための手数料、郵便コスト及び時間を費やすことなく、関連手続きを簡略化することが可能になります。

台湾と日本は、貿易関係の深い繋がりにより、台湾と日本は2013年12月2日に、発明特許および実用新案出願の優先権証明書類電子データ交換プログラムを実施しました。また、2016年1月1日に、台湾は韓国とも発明特許および実用新案出願の優先権証明書類の電子データ交換を実施しています。

しかし、前記プログラムには、意匠出願が含まれていなかったため、日台韓の三国は、意匠出願にも適用するよう積極的に検討してきました。台湾知的財産局は先日、台湾と日本、韓国との優先権書類の電子データ交換プログラムを、意匠出願にも拡大適用すると公告。2022年1月1日から、台湾と日本の意匠出願は、優先権書類の電子データ交換が可能になり、台湾と韓国の意匠出願は2023年7月から、当該プログラムが適用される予定となっています。
2020年における、日本出願人による台湾での特許請求件数は13247件、韓国出願人からは1882件となっており、このうち意匠出願に関しては、日本、韓国出願人それぞれ1071件、141件。2020年の、台湾出願人の日本、韓国における意匠出願はそれぞれ236件、53件。日台と台韓が優先権証明書類の電子データ交換プログラムを実施することで、日台韓の出願人は、コスト及び時間を抑えることができます。

特許出願の優先権証明書類の電子データ交換プログラムによると、特許優先権の出願が紙面または電子方式であるかを問わず、出願人は願書の声明事項欄に出願日、出願番号、受理国または地区、アクセスコード(Access Code、日本優先権を主張する場合には記入が必須で、韓国優先権を主張する場合、韓国知的財産局は現在のところ、アクセスコードを提供していないので、電子方式で出願する際は「交換」と記入すれば良い)などの、優先権基礎出願の関連情報を記入すれば、紙面の優先権証明書類は不要となります。台湾知的財産局は、日

本特許庁とは毎日一回、韓国知的財産局とは毎月二回、電子データ交換の作業を行っており、電子データ交換が正常な手続きで行われて完了しても、台湾知的財産局から出願人に別途通知することはありません。もし、出願人が提出した優先権基礎出願の番号、出願日またはアクセスコード等に間違いがある場合、台湾知的財産局は出願人に、二ヶ月以内に正しい情報、または紙面の優先権証明書類を提出するよう通知することになり、提出されなかった場合は、優先権証明書類未提出と見なされます。

また、注意すべき点として、日台と台韓の優先権証明書類の電子データ交換プログラムは、特許協力条約のPCT出願には適用されません。この電子データ交換は、日本または韓国国内の出願を台湾出願の優先権基礎案とする場合、または、台湾出願を優先権基礎出願として日本または韓国の国内特許を出願する場合に限定されます。日本または韓国を受理局として提出したPCT基礎出願は、十二ヶ月以内に台湾側に、該PCT出願の優先権を主張して特許出願することができますが、一般規定に従って優先権証明書類を提出する必要があり、電子データ交換で代替することはできません。

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台湾における意匠出願の日本優先権の主張が2022年1月により優先権証明書の代わりにアクセスコードを使用可能について (韓国優先権の主張は2023年7月から)