台湾における商標登録出願手数料の改正案(第35類~第45類)

2024年5月1日より台湾商標法改正条文が施行される

台湾で商標登録を出願する場合、商品又は役務の区分を区分順に指定し、商品又は役務の名称を具体的に列挙した上で、1出願1区分又は1出願多区分として出願する必要がある。台湾商標法施行細則第19条第2項では、商品及び役務の分類について、WIPO(世界知的所有権機関)の枠組みに基づくニース協定により公表された区分名称に従うことが定められている。国際ニース分類(The Nice Classification、略称「NCL」)は全部で45区分あり、第1類から第34類までは商品区分、第35類から第45類までは役務区分となっている。したがって、商標登録出願の手数料は区分単位で算定され、一部の区分については、商品/役務の数に応じて加算される。

現行の商標規定料金基準では、商標又は団体商標の出願料は、1区分につきNT$3,000であり、さらに区分数又は指定する商品/役務の数に応じて加算される仕組みとなっている。商標の各区分における商品/役務の数に応じた追加料金については、第1類から第34類までの場合、同一区分において指定する商品が20個を超えると、21個目以降については1個につきNT$200加算される。第35類から第45類までの役務については、第35類において特定の商品に係る小売役務を指定する場合に限り、5個を超えると、6個目以降について1個につきNT$500が加算される。つまり、第35類において特定の商品に係る小売役務以外を指定する場合、及び第36類から第45類までの役務を指定する場合については、役務の数に応じた追加料金は発生しない。このように、これらの区分における役務には個数の制限がないため、実務上、出願人が過剰な数の役務項目を指定し、審査の困難性を高めるケースが少なくない。そこで、審査に要するコストを合理的に反映させるため、台湾知的財産局は本年6月、第35類から第45類までの役務を指定する商標登録出願の手数料について、改正案を公表した。

以下は、現行の商標登録出願料及び改正案で予告されている料金である。
商標又は団体商標同一区分における商品21個目以降については1個につきNT$200加算改正案
第1類から第34類までの商品1区分につきNT$3,000(変更なし)
第35類における特定の商品に係る小売役務1区分につきNT$3,000
役務6個目以降については1個につきNT$500加算
(変更なし)
第35類におけるその他の役務1区分につきNT$3,000
追加料金はない(役務の個数に制限はない)
1区分につきNT$3,000
役務21個目以降については1個につきNT$200加算
第36類から第45類までの役務1区分につきNT$3,000
追加料金はない(役務の個数に制限はない)
1区分につきNT$3,000
同一区分における役務21個目以降については1個につきNT$200加算
注:
1) 団体標章又は証明標章の登録出願料は、1件につきNT$5,000
2) 商標登録出願を電子出願で行う場合、1件につきNT$300が減額される。また、全ての商品又は役務が電子出願システムの公告名称と一致する場合、1区分につきNT$300が減額される。

台湾知的財産局の商標出願案件の統計によると、毎年、役務区分を指定する商標の出願件数の割合は高く、近年では、1区分につき20を超える役務を指定する出願が45%にも達している。案件数が多いことから、先行商標の検索対象となる資料も相対的に増加し、審査により多くの人的・行政的資源を要している。上記の料金改定により、第35類から第45類までの区分を指定して商標登録を出願する際には、実際の営業上の需要を考慮し、指定する役務の数を合理的な範囲にとどめることが求められる。現在、知的財産局は各界から意見を募集しており、改定後の料金は本年末又は来年初めに施行されることが見込まれる。

台湾における商標登録出願手数料の改正案(第35類~第45類)
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