台湾において外国語文字を商標出願するときの注意事項

台湾において外国語文字を商標出願するときの注意事項 2
  1. 出願商標が外国語の文字から成る又は外国語の文字を含む場合、出願人は願書の商標分析欄に言語の種類及びその中国語の字義を記入しなければならない。但し実務では、商標分析欄に言語の種類及びその中国語の字義を記入する必要はなく、商標出願後に担当審査官が判断することもできる。
  1. 台湾国民が比較的熟知している言語、例えば英語の場合、それが商品又は役務の通用名称又は関連説明であるか否かは、審査の際に容易に判断できる。台湾国民が熟知していない言語の場合、仮に審査の際にそれが商品又は役務の通用名称又は関連説明であることが発見されず、登録が許可されたとしても、外国語の文字にもし登録を許可しない事由があるときは、異議、無効審判の争議手続きを通じて、その商標登録を取り消す可能性がある。
  1. 外国語の文字が2つの説明性の文字から成る組み合わせ文字である場合、識別性を有するか否かは、組み合わせ文字の全体を考慮しなければならない。組み合わせ文字が本来の個別の文字の説明意義から離れ、消費者に元々の商品又は役務の説明とは全く異なる印象を与えて、十分に他の出所と区別できる場合は、識別性を有する。
  1. 台湾の一般消費者の外国語に対する熟知の程度は、当該文字を母語とする者とは同じではなく、また外国語を使用する習慣は台湾の一般消費者が会得できるものではない。そのため、原則として、組み合わせ文字の識別性の判断では、台湾の関連消費者の理解を基準としなければならない。一般的に、単なる2つの単純な説明性の文字を連結したもので、本来の説明意義を変えていない場合は、依然として識別性を有しない。例えば、単純に2つの文字を結合しただけで、文法又は文字の意義に特に変化がなく、当該組み合わせ文字がなおも本来の説明意義を維持している場合は、識別性を有しない。例えば、「SCREENWIPE」は、「SCREEN (スクリーン)」及び「WIPE(拭う物)」の組み合わせ文字であり、全体から見れば、「スクリーンを拭う物」以外の意義が生じておらず、テレビ、又はコンピュータのスクリーンを拭う布に係る商品に使用されるため、依然として商品の直接的な説明である。
  1. 外国語の文字が複数の意義を有する場合に、そのうちの一つが商品又は役務の説明又は通用名称であれば、識別性を有しない。例えば、「Cell」には小室、細胞、独房、蜂の巣の穴、化学作用によって電流を伝導する装置、電池、携帯電話等の様々な意義があり、もし電池の商品への使用を指定した場合は、指定商品の通用名称であるので、識別性を有しない。
  1. 外国語の文字が指定商品又は役務の通用名称又は関連説明の間違った綴りである場合、綴り方が若干変化したに過ぎず、消費者に与える印象が依然として正確な文字の通用名称又は説明の意味であるときは、この間違った綴りは識別性を有しない。例えば、「MILLENIUM」及び「MILENNIUM」は両者ともMILLENNIUM(千年期)の間違った綴りであり、「シャンパン、ブランデー」に係る商品に使用されると、依然として「MILLENNIUM」(西暦 2000 年)を連想させるため、商品の年代の説明である。
  1. 説明性の用語を簡略された慣用的綴り方で置き換えた場合も、識別性を有しない。 例えば、「TECH」及び「TEK」は即ち「技術(TECHNOLOGY)」の慣用的な綴り方である。
  1. デザイン化されていない単一字母は、普通は消費者の注意を引きにくく、たとえ消費者が気づいたとしても、一般的にはそれが商品又は役務の出所を指示し区別する標識であるとは考えられないため、デザイン化されていない単一字母は、原則として識別性を有さず、通常簡単な装飾枠又は縁取りを加えることで識別性を得ることもない。しかし、単一字母に特殊なデザインが施され、或いは他の識別性を有する部分と組み合わされ、全体が出所を指示又は区別する可能性がある場合は、識別性を有する。
  1. デザインが施されていない単一字母が商品又は役務に使用されると、商品又は役務の説明となる可能性がある。例えば、「A」は各種商品に幅広く用いられ、最優秀の品質を示し、「S」、「M」、「L」、「F」は服装に用いられてサイズを示し、 「C」はコンピュータソフトウェアに用いられてプログラム言語を示し、「g」は各種商品に重量の単位として使用される。
  1. 二つ又は二つ以上の字母から成る標識は、当該標識が指定商品又は役務の関連説明又は通用名称でなければ、原則として識別性を有し、登録を許可することができる。
  1. 字母の組み合わせから成る標識は、業界で使用される商品又は役務の通用名称、又はその品質、効用或いはその他の特性等の説明の略語である場合、含まれる字母の多寡を問わず、いずれも識別性を有しない。例えば、「DIY」:即ち Do It Yourselfで、自分で作るという意味である。飲食店、かき氷店、レストラン等に係る役務に使用されると、セルフサービスの意味があるため、役務の関連説明である。
  1. 一般的に、字母と数字の組み合わせが消費者に与える印象は、商品又は役務の規格、型番又はその他の説明である。例えば、「4WD」は自動車に使用されて四輪駆動を示し、「MP3」はMPEG第三世代音声ファイル圧縮フォーマットで、音楽プレーヤーに使用され、「512MB」はメモリカードに使用されメモリ容量を示すが、全ては商品の規格に属するものであり、商品の関連説明であるから、識別性を有しない。審査の際に、登録出願された字母と数字の組み合わせが、指定商品又は役務の規格、型番又は関連説明でないと認定できれば、登録を許可することができる。さもなければ、識別性を有するか否かを判断するために、出願人に対し出願商標の使用態様を提出すると共に、同業者の使用状況を説明するよう求めるべきである。
台湾において外国語文字を商標出願するときの注意事項 3
台湾において外国語文字を商標出願するときの注意事項