出願人は、外国(例えばWTO加盟国又は台湾と相互に優先権を認める国)で出願した基礎出願に基づいて、その外国基礎出願後12ヵ月(実用新案も同様に12ヵ月、意匠は6ヵ月)内に、同じ発明を台湾で特許出願するとともに外国基礎出願の優先権を主張することができる。その場合、出願人は優先権の日付と出願番号を提示するほか、16ヵ月(実用新案も同様に16ヵ月、意匠は10ヵ月)内に優先権証明書の正本を提出しなければならない。この期限は法定期限で、延期することができず、期限までに提出しなかった場合には優先権を主張していないものとみなされる。
台湾で認められる優先権証明書は、前記外国基礎出願の特許主務官庁が作成した書類正本でなければならない。出願人が前記16ヵ月(意匠は10ヵ月)内に優先権証明書の写しを提出した場合、知的財産局は期限を指定してその写しと同じ書類の正本を補完するよう通知し、期限までに補完しない又は補完後なおも不備があるときには優先権を主張していないものとみなされる。
台湾知的財産局と前記外国基礎出願の特許主務官庁との間で優先権証明書が電子的交換されているとき、出願人はすでに提出済みであるとみなされる。例えば、日本の優先権を主張する場合にはアクセスコードを記入するだけでよく、韓国の優先権を主張する場合には電子的交換と記載するだけでよく、優先権証明書の正本を提出する必要はない。
或いは、前記優先権証明書の正本に基づき、これを台湾知的財産局で認められる電子ファイルで代替し、かつ正本と相違ないことを声明しても、優先権証明書の正本を提出する必要がなくなる。

