台湾 2018年7月1日より意匠登録出願に係る実体審査繰延請求の申請を受理

台湾 2018年7月1日より意匠登録出願に係る実体審査繰延請求の申請を受理 3

台湾の意匠登録出願では自動実体審査制度が採用されており、出願人が意匠登録による保護を得るには、必要書類(願書、明細書及び図面)を揃えて出願をしなければならず、知的財産局は全ての書類が揃ったことを確認した後に実体審査を行います。知的財産局の現行の処理時限表によれば、意匠出願の初審段階での処理期間は8ヶ月、一回目の通知までにかかる期間は平均6ヶ月で、再審査段階での処理期間は10ヶ月、一回目の通知までにかかる期間は平均6ヶ月となっています。このように、台湾での意匠登録出願の実体審査は、同様に実体審査を採用している他国と比較して、審査終了までにかかる期間が短くなっています。

知的財産局は出願人の特許ポートフォリオ及び商品化のタイムスケジュールを考慮し、意匠登録出願に係る実体審査繰延請求の作業方案を立案し、2018年7月1日から、意匠登録出願に係る実体審査繰延請求の申請を受理することとしました。実体審査の繰延請求は、書面にて申請しなければならず、その費用は無料となっていますが、意匠の出願日又は優先日から起算して1年以内の期間内で、意匠登録出願と同時に或いはその後に申請しなければなりません。また、申請書には実体審査を続行する期日を明記しなければならず、申請の時期は意匠登録出願の初審段階であることにも注意が必要です。

  1. 審査意見通知書の発行前又は査定前
  2. 分割出願提出前

申請人は、実体審査繰延請求の申請後、実体審査を続行する期日を変更することができ(但し、変更後の期日は意匠登録出願日又は優先日から起算して1年以内でなければならない)、実体審査繰延請求の申請を取り下げることもできます(但し、取り下げ後は再度繰延請求をすることができない)。また、実体審査を経て登録査定された意匠登録出願について、国外で同一意匠を出願していない場合、登録査定書の送達後三ヶ月以内に費用を納付して証書を請求する際に、公告の繰延請求を申請することができます(一~六ヶ月)。これによって、台湾での公告が他国での出願の新規性要件に影響するのを回避することができます。

台湾 2018年7月1日より意匠登録出願に係る実体審査繰延請求の申請を受理 4
台湾 2018年7月1日より意匠登録出願に係る実体審査繰延請求の申請を受理