知的財産局は、2018年7月4日に専利 [特許・実用新案・意匠] の処理期限表を公告した。過去10年来、知的財産局は専利審査を効率化する様々な措置を積極的に推し進め、未処理専利案件の減少に非常に大きな成果を上げている。中でも特許出願案件は、昨年の統計によると初回通知までの平均期間は9ヶ月、審査結果が出るまでの平均期間は16ヶ月にまで短縮された。
以下は、専利主要項目と分類についての処理期間リストである。
特許出願 初審
| 番号 | 出願分類 | 初回通知までの平均期間 | 審査決定までの処理期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生活用品 | 15 | 20 |
| 2 | 土木建築 | 18 | 22 |
| 3 | 一般機械工学 | 18 | 22 |
| 4 | 運輸、成型 | 18 | 22 |
| 5 | 通信 | 18 | 24 |
| 6 | 測定、光及び保存装置 | 12 | 20 |
| 7 | 有機・無機化学、冶金、金属表面処理、メッキ | 12 | 20 |
| 8 | 紡績及び別類に属さない柔軟材料、製紙、及び紙製品加工 | 18 | 22 |
| 9 | 医用工学 | 18 | 22 |
| 10 | 情報 | 15 | 22 |
| 11 | 半導体 | 12 | 20 |
| 12 | 電力、基本電子電機部品 | 12 | 20 |
| 13 | 電子商取引、フィンテック(金融テクノロジー) | 18 | 24 |
| 14 | 光電・液晶 | 12 | 18 |
| 15 | 生物技術、医薬品、農薬、食品 | 18 | 24 |
| (単位:ヶ月) | |||
特許出願 再審査
| 番号 | 出願分類 | 初回通知までの平均期間 | 審査決定までの処理期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電機 | 18 | 24 |
| 2 | 機械、日用品 | 8 | 12 |
| 3 | 化学工業 | 18 | 24 |
| 4 | 生物技術、医薬品 | 22 | 28 |
| (単位:ヶ月) | |||
実用新案及び意匠出願案件
| 出願分類 | 初回通知までの平均期間 | 審査決定までの処理期間 |
|---|---|---|
| 実用新案登録出願 | 4 | 5 |
| 意匠登録出願 初審 | 6 | 8 |
| 意匠登録出願 再審査 | 6 | 10 |
| (単位:ヶ月) | ||
注:処理期間は、申請の受理日から起算する。但し、補正通知、回答、答弁期間、又はその他正当な理由により延長された期間は算入しない。
台湾の現行制度では、特許出願と意匠登録出願は実体審査を採用している(特許は出願と同時又は出願日から3年以内に実体審査請求書を提出する・意匠は書類完備後に知的財産局が自動的に実体審査を行う)。実用新案登録出願については、知的財産局は書類受領後、方式審査を行う。その他、同一の発明が台湾と外国に何れも特許として出願され、且つ関連する規定に合致している場合、出願人は知的財産局に台湾特許出願の早期審査又はPPH審査を申請できる。また、台湾の審査期間は他の国に比べて比較的短いため、仮に出願人が先に台湾にだけ特許又は意匠を出願し、特許ポートフォリオを検討し国外市場の必要がある場合、規定に基づき知的財産局に実体審査繰延申請書を提出でき、知的財産局は申請書に記載された日付以降に審査を続行する。これにより、台湾で取得した特許・意匠登録が公告されたため、国外の出願時に新規性の要件を満たさず保護を取得できないという事態が避けられる。
