台湾 専利 [特許・実用新案・意匠] 出願案件の処理期限表

台湾 専利 [特許・実用新案・意匠] 出願案件の処理期限表 1

知的財産局は、2018年7月4日に専利 [特許・実用新案・意匠] の処理期限表を公告した。過去10年来、知的財産局は専利審査を効率化する様々な措置を積極的に推し進め、未処理専利案件の減少に非常に大きな成果を上げている。中でも特許出願案件は、昨年の統計によると初回通知までの平均期間は9ヶ月、審査結果が出るまでの平均期間は16ヶ月にまで短縮された。

以下は、専利主要項目と分類についての処理期間リストである。

特許出願 初審

番号出願分類初回通知までの平均期間審査決定までの処理期間
1生活用品1520
2土木建築1822
3一般機械工学1822
4運輸、成型1822
5通信1824
6測定、光及び保存装置1220
7有機・無機化学、冶金、金属表面処理、メッキ1220
8紡績及び別類に属さない柔軟材料、製紙、及び紙製品加工1822
9医用工学1822
10情報1522
11半導体1220
12電力、基本電子電機部品1220
13電子商取引、フィンテック(金融テクノロジー)1824
14光電・液晶1218
15生物技術、医薬品、農薬、食品1824
(単位:ヶ月)

特許出願 再審査

番号出願分類初回通知までの平均期間審査決定までの処理期間
1電機1824
2機械、日用品812
3化学工業1824
4生物技術、医薬品2228
(単位:ヶ月)

実用新案及び意匠出願案件

出願分類初回通知までの平均期間審査決定までの処理期間
実用新案登録出願45
意匠登録出願 初審68
意匠登録出願 再審査610
(単位:ヶ月)

注:処理期間は、申請の受理日から起算する。但し、補正通知、回答、答弁期間、又はその他正当な理由により延長された期間は算入しない。

台湾の現行制度では、特許出願と意匠登録出願は実体審査を採用している(特許は出願と同時又は出願日から3年以内に実体審査請求書を提出する・意匠は書類完備後に知的財産局が自動的に実体審査を行う)。実用新案登録出願については、知的財産局は書類受領後、方式審査を行う。その他、同一の発明が台湾と外国に何れも特許として出願され、且つ関連する規定に合致している場合、出願人は知的財産局に台湾特許出願の早期審査又はPPH審査を申請できる。また、台湾の審査期間は他の国に比べて比較的短いため、仮に出願人が先に台湾にだけ特許又は意匠を出願し、特許ポートフォリオを検討し国外市場の必要がある場合、規定に基づき知的財産局に実体審査繰延申請書を提出でき、知的財産局は申請書に記載された日付以降に審査を続行する。これにより、台湾で取得した特許・意匠登録が公告されたため、国外の出願時に新規性の要件を満たさず保護を取得できないという事態が避けられる。

台湾 専利 [特許・実用新案・意匠] 出願案件の処理期限表 2
台湾 専利 [特許・実用新案・意匠] 出願案件の処理期限表