中国「国家知識産権局」は、1980年に中国専利局として設立された後、1998年に改称されて国務院(中国政府中央組織内の最高行政機関)の直属となった機構で、主に専利出願の受理業務を行っている。しかし、出願人が中国商標登録を出願する場合には、同じく国務院が管轄する「国家工商行政管理総局」の商標局に出願しなければならない。中国国務院は今年3月、知的財産権の保護及び法執行の推進と向上を目的として、特許と商標の各主務機関の統合を含む改革方案を提出した。
国務院の改革方案によれば、旧「国家工商行政管理総局」等の機関が新たに「国家市場監督管理総局」として設立され、以前の「国家工商行政管理総局」の商標登録出願と「国家質量監督検験検疫局」の原産地地理的表示の登録申請が「国家知識財産局」の職責に組み込まれたが、著作権についてはなおも国務院「国家版権局」の所管である。
また、再編された「国家知識産権局」は「国家市場監督管理総局」の所轄となり、商標と原産地地理的表示の登録申請手続きを含むように業務が拡大された。そして、国家知識産権局は公告第267号により、2018年6月8日より商標登録証,原産地地理的表示の認可公告,特許証および集積回路配置設計登録証には「国家知識産権局」の判を捺すと公示した。
つまり、この改革方案によって、中国「国家知識産権局」は2018年6月8日より「国家市場監督管理総局」の管轄となり、特許,商標,集積回路配置設計および原産地等にかかる業務を行うことになった。ただし、著作権はなおも「国家版権局」により管理される。
また、2018年8月28日に北京で約60カ国が参加して開幕した「一帯一路」知的財産権ハイレベル会議では、国家知識産権局局長である申長雨が、国家知識産権局の旧英語名称「State Intellectual Property Office(SIPO)」を「China National Intellectual Property Administration(CNIPA)」に改称すると発表し、新たな体制で各国との協力関係を強化するとともに、地域の経済発展を共同で促進し、知的財産権の構築、イノベーションおよび保護の推進を期待すると述べた。

