生物材料に関する発明特許にヌクレオチド配列又はアミノ酸配列が含まれるとき、規定に従って明細書にその配列表を独立した形式で記載し、かつその電子データを提出しなければならない。この度、世界知的所有権機関(World Intellectual Property Office,WIPO)は、新たな配列表ソフトウェアツール(WIPO Sequence)を構築し、2022年7月1日より従来の旧標準ST.25(PatentIn或いは別のソフトウェア)に替えて新標準ST.26の使用を開始した。ST.25とST.26の主な違いは、前者がTXTフォーマットであるのに対し、後者はXMLフォーマットで、配列データのデータベースへの送信や、検索といった機能に優位性がある。
台湾はWIPOの加盟国ではないが、特許制度が世界標準に沿ったものとなるように、台湾知的財産局も2022年7月1日より新標準ST.26配列表の受理を開始し、2022年8月1日より正式にST.26配列表を採用することとした。つまり、2022年7月1日から2022年7月31日までの過渡期に、配列表を含む発明特許を出願する場合、出願人は旧標準ST.25又は新標準ST.26のうち一方の配列表を選択することができるが、2022年8月1日以降に出願する場合には、新標準ST.26の配列表を提出しなければならない。
台湾専利法の規定によると、外国出願人が台湾特許出願する場合、先に外国語書類を提出してその出願日を確保すると同時に外国基礎出願に基づく優先権を主張し、その後4カ月以内に中国語明細書を補完することができる。台湾知的財産局の説明によれば、出願人が主張する優先権基礎出願の配列表がST.25であっても、2022年8月1日以降に出願する台湾出願の配列表はST.26でなければならず、もし旧フォーマットのST.25配列表を提出した場合、台湾知的財産局は期限を指定してこれを補正するよう通知する。そして、出願人が補正したST.26配列表が単純なフォーマットの変換で、実質的内容に変更がなく、新規事項の追加もない場合、すでに取得した出願日には影響しない。
一方、2022年7月1日前の出願でST.25配列表を提出した場合、或いは前記2022年7月1日から2022年7月31日までの過渡期の出願でST.25配列表を選択した場合、新・旧フォーマットの配列表を変換する際に本来の範囲を超えるといった問題が起こらないように、その後も引き続き同フォーマットの配列表を使用することができる。また、2022年8月1日以降に分割出願をし、かつ親出願の出願日を主張する場合、その子出願の配列表はST.26配列表に変換する必要がなく、ST.25配列表を引き続き使用することができる。
