「日本と台湾 特許審査における協力強化の覚書に署名」について

「日本と台湾 特許審査における協力強化の覚書に署名」について 1

先日、日本と台湾の貿易経済会議が東京で開催され、双方は会議最終日の2019年10月30日に、特許、環境保護及び有機食品の輸出入を含む相互協力に関する覚書に署名した。「特許審査ハイウェイ(PPH)」及び「意匠優先権証明書類の電子交換」に関する説明は次のとおり。

日台特許審査ハイウェイ(PPH)
日本と台湾は2012年5月1日より特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway、略称PPH)試行プログラムを実施した。日本特許庁と台湾知的財産局は2014年にプログラム期間を延長、それまでの一般型PPHを強化型PPH MOTTAINAIへと変更し、同一発明が台湾または日本のいずれか一方で特許査定された後、出願人は該特許査定の資料を基に他方で早期審査を申請することができる。その後、双方は2017年に試行期間を三年延長した。台湾知的財産局におけるPPH審査速度の最新データによると、PPH案件の平均第一次通知期間は1.21ヶ月、平均審決期間は3.77ヶ月である。外国出願人により台湾知的財産局に提出された特許案件は、特許の新規出願またはPPH申請はいずれも日本出願人の案件数が最多で、2018年の日本出願人による台湾での特許出願は合計14,169件、2019年9月末までのPPH案件が合計3,426件となっている。日台PPHプログラムは良好な成果に達しているので、試行プログラム終了後、2020年5月1日に永久協力プログラムとなる予定である。

日台意匠優先権証明書類の電子交換
特許出願で国際優先権を主張する場合、出願人は外国特許庁による受理証明の書類を提出しなければならない。基本的に、優先権証明書類は正本でなければならないが、該外国特許庁により台湾知的財産局と既に電子交換された場合は、出願人により既に提出されたものと見なされる。これについて日本と台湾は2013年に優先権証明書類の電子交換に関する覚書に署名したが、発明特許と実用新案に限られ、意匠は含まれていなかった。電子交換の体制がより完全になるよう、日本特許庁と台湾知的財産局は、2021年4月に意匠も優先権証明書類の電子交換システムへと組み込む予定で、これにより申請手続きを簡略化でき、登録要件を満たす意匠が速やかに特許保護を取得できるようになる。

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「日本と台湾 特許審査における協力強化の覚書に署名」について