「台湾商標法改正案」について

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現行の台湾商標法は2011年6月29日に改正公布され、同年7月1日より施行された。近年の国際的な関連法制の変遷に伴い、知的財産局は審査実務のニーズに応えるため、昨年より商標異議申立制度の廃止を含む商標法の改正を議題に挙げ、本年10月15日には改正案を提出して公聴会を開いた。知的財産局は各界の意見を勘案した結果、改正案における「異議申立」関連条文の削除を一時見送ることを決定し、本年11月26日に「商標法一部条文改正案」を公告した。以下はその重要項目の簡単な説明である。

【商標代理人の資格】
商標代理人は、弁護士又は法令に基づいて商標の代理業務を行うことができる者、或いは商標関連の専門知識を有する者であることを規定し、後者の登録や管理等の規定については主務官庁によりこれを定める。

【商標出願人の資格】
適格な出願人として、自然人、法人、パートナーシップ組織、行政機関、法令に基づき設立登記された非法人団体、又は商業登記法により登記される商業であって、指定する商品や役務に従事しようとする業者が含まれることが規定された。

【商標早期審査制度】
速やかな権利取得を望む場合、商標出願時に、侵害訴訟事件があるためにその権利を確認する必要がある又は市場の特殊なニーズに対応するため等の事実と理由を申告して早期審査を請求することができる。

【商標図案の後天的識別性の権利範囲】
商標図案に含まれる識別性を備えない部分について、出願人がすでにその部分を使用して識別性を得ている場合、不専用の声明をする必要がない。

【商標図案の機能性の権利範囲】
商標図案に含まれる機能性の部分については、破線でこれを表さなければならず、破線で表せない場合には、商標の一部に属さないことを声明しなければならないことが規定された。

【商標権の効力による拘束を受けないフェアユースを規定する】
商業取引の慣習に合致する誠実かつ信用できる方法で、商品又は役務を表示することをその使用目的としたものであって、他人の商標を使用して他人の商品又は役務を示す必要があるものは、フェアユースと認められる。ただし、その使用は消費者に誤認、混同が生じるおそれがないものでなければならない。

この度の商標法改正案は、知的財産局が公衆に広く意見を求めた後、上級機関に審理を請求して立法院の可決を経て施行される。その施行時期は2020年又は2021年になる見込みである。

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